学校でいろんな裁判例(通称、判例)を読みますが、たまにおもしろい判例があります。
たとえばNHK受信料請求事件
日本ではTVを買うと、放送法という法律で自動的にNHKと受信契約を結んで、受信料を支払わなければならないという仕組みになっています。それに対して憲法違反を主張した人がいました。
Aさんも最初は、素直に受信料を払っていましたが、着服金事件などで嫌になってしまったのでしょうか、受信料を支払わなくなり、NHKに訴えられてしまいました。
その額9万円弱。
そして最終的にAさんが主張したのが、TVを見たらNHKに強制加入なんて個人の思想の侵害だ!私は民放は見てもNHKなんて見ないんだ!という主張でした。
結局、裁判所はこの主張を認めませんでした。
その理由として、Aさんのような考えがあることも一応、認めましたが、だからといって(法律のトップでもある)憲法違反は認められない。ましてや、受信料を支払いたくがないための主張ならば当然、受け入れられない。
また、受信料のこと、解約したらTV自体見られなくなることを知った上で契約したんだから、ちゃんと払いなさいというものでした。
確かにAさんの言いたいことも分からなくはないですが、だからといって憲法違反は突飛過ぎると思います。
また、もし弁護士を頼んでいれば依頼料がかかりますし、裁判所に行かなければならないこともあります。
果たしてAさんの選択は正しかったのか…疑問が残るところです。